ウェルス・マネジメント & 国際相続
国内外に資産を有する個人投資家、起業家やファミリーオフィス等に対して、エステートプランニング、信託設定その他資産の法的問題に関する助言を行っています。また、被相続人・相続人の中に外国籍の方がいたり、相続財産が海外に所在するようなケースにおいては、どこの国の法律に従って解決すべきか(準拠法)を確定させる必要があり、外国法に従って相続を行う場合には、その国の法律の調査が必要になります。当事務所は、国際的な法律業務への理解と、外国の法律事務所・弁護士とのネットワークを駆使し、国際相続に必要な手続についてサポートします。
(なお、個人のクライアントにつきましては、紹介制となります。)
近時の案件の例は、以下のとおりです。
- 米国における遺言信託(Testamentary Trust)から国内居住者に対する信託財産の分配に関し、当該信託の受託者(Trustee)の日本法カウンセルを務めました。
- 日本で死亡したブラジル国籍の顧客の相続関係(相続の準拠法及び当該準拠法に基づく相続人の範囲)が問題となった事案につき、日本の大手金融機関に対して、国際私法(法の適用に関する通則法)の観点から法的助言を提供しました(反致により日本法を適用)。
- 日本で死亡したネパール国籍の顧客の相続関係が問題となった事案につき、日本の大手金融機関に対して、法の適用に関する通則法の観点から法的助言を提供しました(ネパール法を適用。現地弁護士と協働の上、相続人を確定)。
- 米国系の不動産ビジネスオーナーに対する、親族からの法的請求に関して、当該ビジネスオーナーの代理人を務めました。
- ベトナムに居住していたベネズエラ国籍の顧客の相続関係が問題となった事案につき、日本の大手金融機関に対して、法の適用に関する通則法の観点から法的助言を提供しました(反致ではなく転致が問題となったケース)。
- 欧州系ファミリー企業のオーナー一家の依頼により、Prenuptial Agreement (婚前契約書)の作成及び法的助言を行いました。
- 事業用不動産にかかる賃料増額請求訴訟につき、不動産オーナー(ファミリーオフィス)を代理しました。
本分野に関する幣事務所のコラムは、以下のとおりです。